【緊急署名】クロマグロ資源管理における「遊漁枠」の創設と遊漁による採捕枠の増枠を求めます。

これはクロマグロに限ったことではなく、将来日本の全ての釣りを残すために必要なきっかけになると思い、弊社は賛同します。

賛同はこちらから!
https://chng.it/9dJGwqdykn

以下、一般社団法人 日本アングラーズ協会より。

私たち釣り人は、クロマグロが大好きだからこそ、その希少性を身をもって感じ、資源管理の必要性、重要性を理解しています。持ち帰って家族や友人と美味しく食べたいと思う釣り人ももちろんいますし、一方でキャッチ&リリースも活用しながら資源を有効活用して長く釣りを楽しめるよう活動している釣り人も多くいます。

しかしながら、釣り人に許された採捕量が非常に少ないことや、監視・罰則体制が不十分なこと、一方的に決定されてしまう制度によって釣り人、遊漁船事業者、旅館・飲食店など関係者の不満や問題が大きくなっているのが現状です。

クロマグロ遊漁規制により全国の遊漁船事業者、釣り客を顧客とした旅館・船宿経営者らは営業ができず苦しんでいます。

クロマグロの遊漁規制

我が国のクロマグロ資源管理における遊漁規制は、漁業者と同様の管理が段階的に導入されている状況です。

我が国の令和6管理年度におけるクロマグロ(30kg以上大型魚)の漁獲可能量は7,516.1トンです。そのうち100.7トンが留保枠として漁業の突発的な積み上がりや調査研究として利用されています。

遊漁については、広域漁業調整委員会の委員会指示により、国の留保枠から充当される形で全国年間40トン程度(漁獲可能量の約0.5%)の枠を設定し、月別に割り振りを行った上で、資源管理を実施しています。また、遊漁における30kg未満の小型魚の採捕は通年で禁止されています。(参考:我が国の令和6管理年度の小型魚の漁獲可能量は3,757.1トン)

クロマグロ遊漁規制における課題

クロマグロの資源は回復傾向にあり、釣り人のレジャーとしても人気が高いことから、日本海側を中心に太平洋を含め多くの遊漁船事業者が業としてクロマグロ遊漁を行っています。しかし、40トンと非常に少ない枠のため、月別に割り当てがされた枠がすぐに埋まって採捕禁止となってしまい、遊漁船営業が困難な状況下にあります。

クロマグロを主とする遊漁船の多くは、月はじめの3日から4日程度で採捕禁止指示が出てしまうと翌月まで営業ができません。また、1ヵ月ではなく2ヵ月や3ヵ月単位での配分月の場合は、営業停止を数ヵ月余儀なくされるという事態も生じています。

加えて、影響を受けるのは遊漁船事業者だけではありません。釣り客を顧客とした旅館・ホテル等の宿泊事業者、飲食店などから悲痛な訴えが届いています。採捕禁止指示が出ると釣り客のキャンセルが相次ぎ、港から人影が無くなってしまいます。

令和3年より遊漁規制が導入され、各事業者は耐え忍び事業を継続してきました。また、各釣り団体は連携し、水産庁と共に遊漁規制における情報交換や制度立案に関する協議を進めてきました。バッグリミットの導入や月別配分など制度として前進したものがある一方で、根本的な原因である暫定的な遊漁の取り扱いによって営業ができない事業者が多数存在する問題が解決されていません。

全国各地の遊漁船事業者、旅館・飲食店の営業継続、さらには全国の釣り人がクロマグロ釣りを公平公正に楽しめるように以下を求めます。

【要望事項】

1)クロマグロ資源管理における「遊漁枠」の創設と管理の実施

2)クロマグロ資源管理における現行の年間約40トンの遊漁の暫定枠について、遊漁者および遊漁船事業者の経営実態(採捕実績)を反映した経済活動に支障のない遊漁枠数量の設定

例:令和6管理年度においては、月別配分7トンが4~5日程度で採捕禁止。月内の遊漁船営業が継続できることを考慮すると7トン×5/月×12で400トンから500トン程度が必要

3)遊漁者の届出制等における採捕者の情報管理を前提とした上で、遊漁船事業者の営業活動継続のために年間を通じたキャッチ&リリース(放流)でのクロマグロ遊漁の実施

4)遊漁者の水産政策審議会資源管理分科会くろまぐろ部会及び広域漁業調整委員会への委員参画による民主的で公正な議論及び決定手続きの確保

<本署名活動の発起人一覧(順不動)>
NPO法人スポーツフィッシング推進委員会
公益財団法人 日本釣振興会
一般社団法人 全日本釣り団体協議会
一般社団法人日本アングラーズ協会

賛同はこちらから!
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WRITER

釣り東北WEB編集部

株式会社釣り東北社

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「釣り東北WEB」の運営、取材、撮影、編集、映像制作をメインに行う。他、ワカサギの穴、トラウトステージといった東北で人気ジャンルの別冊を刊行。

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