令和6年4月1日、特定操縦免許取得に関する制度改正により、その制度改正以前に特定操縦免許を取得した人、更新した人は令和8年3月31日までに特定操縦免許移行講習(学科・実技)を受講・修了し新特定操縦免許へ移行しなければ、引き続き遊漁船船長として乗船できなくなります。
また、この移行によって特定免許は以下の2種に分けられます。
特定全:1級、2級に応じた航行区域で乗船可能(これまでと同じように遊漁が可能)
条件として、船長履歴が3ヶ月以上あることの証明(マリーナの出港帰港記録、船長名を記入した乗船名簿、日付入りのブログなどの正確な資料)が必要。特定操縦免許移行講習(学科講習+修了審査)を受けて取得となる。
特定限:平水区域のみで乗船可能(港内でしか遊漁ができなくなる)
船長履歴が3ヶ月以上ない、またはあっても証明できない場合は平水域限定免許となる。特定操縦免許移行講習(学科講習+修了審査、実技講習+修了審査)を受けて取得となる。
秋田県、山形県の特定操縦免許移行講習の詳しくはこちら!
https://bls-tohoku.jp/OfficialSite/topics.cfm?pid=8352
ちなみに、特定限での平水とは海域では「港内」を指し、海図には秋田港から船川港までや、酒田港周辺など大きい港の外郭付近に破線で図示されている。その区域内であれば特定限でも遊漁は可能であるが、小規模港のように「ハーバーリミット・港域」そのものがない港に在籍する遊漁船は実質どこでも遊漁ができないことになり、特定全を取得するしかない。
ということで秋田県、山形県在住の遊漁船船長の皆さん。特定操縦免許移行講習を受けたい、乗船履歴が分からない、自分はどうしたら良いか分からない、これから遊漁船を始めたい…という人は是非ビーエルエス東北に相談してみて!
ビーエルエス東北
〒011-0911秋田県秋田市飯島字堀川118秋田マリーナ2階
TEL:018-816-0712 FAX:018-816-0713
フリーダイヤル 0120-837-509