下記の通り、秋田県内水面漁場管理委員会指示により今年の4月1日から秋田県内全河川でブラウントラウトは再放流(リリース)が禁止となります。
秋田県内水面漁場管理委員会指示第3号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護を図るため、ブラウントラウトの取扱いを次のとおり指示する。
1 指示の内容
(1) 持出しの禁止
ブラウントラウトを採捕した者は、採捕したブラウントラウトを生きたままその場から持ち出してはならない。
ただし、公的研究機関が試験研究用に供する場合は、この限りではない。
(2) 移植の禁止
ブラウントラウト(卵を含む。以下同じ。)を移植してはならない。
(3) 再放流の禁止
ブラウントラウトを採捕した者は当該魚種を採捕した河川湖沼及びこれに連続する水域にこれを再び放しては
ならない。ただし、公的研究機関が試験研究用に供する場合は、この限りではない。
2 指示をする期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
令和5年3月24日
秋田県内水面漁場管理委員会会長 遠 藤 実
4月1日からサクラマスや渓流釣りが解禁となりますが、ブラウントラウトが釣れる可能性も高くなっています。釣れた場合には再放流しないようにお願いします。なお、米代川水系と子吉川水系の本流域でのサクラマス狙いで、ブラウントラウトが釣れた場合は下記へ連絡して下さい。
・米代川水系サクラマス協議会:TEL0186-63-2887
・子吉川漁協:TEL0184-74-6017
https://common3.pref.akita.lg.jp/koho3/uploads/archives/505032434_file1_1679543841.pdf
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